退去時の原状回復工事の見積りについて
賃貸物件の退去の時には貸主と借主の間でトラブルが発生しやすいものです。
特に敷金の返還や原状回復についてのトラブルが多くなっています。
国土交通省の原状回復費用の負担のあり方についてのガイドラインによりますと通常の使用による損耗については貸主側、借主の故意過失による損耗は借主側の負担であるとしています。
これには法的な拘束力がないため賃貸契約書に従って工事をすることになります。
ここでの原状回復とは入居時と同様の状態にするという意味ではなく借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用などで生じた損耗や傷等を復旧することです。
ここで工事業者は借主側で選べるのか、どこまで工事をしなければならないのかを貸主に確認をします。
指定業者がいない場合には業者を自分で選べます。
見積りは一括見積り支援サイトがあり全国の工事業者が加盟しています。
貸主側の指定業者に工事を任せた時より費用が安くなる可能性があります。